2024年5月1日
親からの資金援助は、「家を建てる・購入する」といったときには、とくに考えたい方法のひとつです。
親子間であれば、金融機関から借入をする際の煩わしい審査や手続きも必要ありませんし、返済期間や金利などもある程度は自由に定めることが可能となっています。金融機関からの借入では実現できないような、無理のない返済計画が可能となりますし、低金利での返済をしていくことも可能です。
しかし、原則として親からの資金援助というのは「贈与」に該当しているため、金額によっては「贈与税」の負担を余儀なくされてしまいます。親子間の多額の資金援助には必ずつきまとう贈与税ですが、贈与税が課税されるのを避けるためには下記のような方法があります。
いくら親子間だからといって、借入れを無利子にしてしまっては、税務署からは純然たる借入ではなく、「親から子への贈与」とみなされてしまいます。あくまでも実態的に借入れであるということが、客観的に判断される要素がなければなりません。
たとえば、「まったくの無利子」であったり、「ある時払いの催促なし」、「出世払い」といった内容の賃借契約である場合は、厳格な返済義務が存在しているとはいえず、本質的な借入れではないと判断されてしまいます。
そうならないためにも、借用書を作成し、両者が署名捺印をし、それぞれがしっかりと保管をしておくようにしましょう。
また、親子間であっても、借用書に記載すべき事項が曖昧であってはなりません。法的にも有効な借用書とするため、記載すべき事項を下記にまとめてみましたのでご確認ください。
その他、借用書には収入印紙も貼りつけるようにしましょう。
このような内容が記載されている借用書が存在し、返済自体が現実のものとなっているのであれば、税務署側も贈与ではなく、借入れと判断します。こうすることによって、贈与税を負担することなく、親子間の借入れを成立させることができます。
借入れを行う際は、税務署になるべく相談をするようにし、わからないことがあれば積極的に尋ねるようにしましょう。親子間の借入は、脱税をしているわけではありませんので、下手に隠す必要は一切ありません。税務署が難しければ、最寄りの税理士に相談するのも一つの手です。