2024年5月1日
親から土地を譲り受けることになり、そこに夫婦で家を建てることになりました。
ここで1つ気になることがあります。土地は果たして誰の名義にすべきでしょうか?
とりあえずはそのまま親の名義にしておくべきか? それとも、自分の名義にしてしまうべきか? 親との共有名義にすべきか? 夫婦であれば、夫婦の共有名義にすべきか? さまざまなパターンが想定されます。
ここでまず頭に入れておきたいことは、「土地の共有名義」というのは、なにかとめんどうなことが多い、ということです。
親から土地を譲り受けるのであれば、土地の課税価格に応じた贈与税がかかることになります。贈与税の基礎控除額は年間で110万円になるため、土地の課税価格が110万円以上となる場合は、贈与税が発生します。
しかし、土地を贈与する相手が夫と妻の2名となれば、基礎控除額は1人につき110万円までとなるので、220万円までは控除対象にすることができます。
贈与税を節約する、という意味では共有名義にするメリットは十分にあるといえます。しかし、不動産の共有名義というのは、メリットばかりではありません。
一方の親からの土地を夫婦に贈与してもらう形を取った場合、その場は上記したように贈与税も節税できますし、恩恵は十分に受けることができます。しかしながら、その後、もしも夫婦が離婚をすることにでもなれば、共同名義にしている土地のことで揉める可能性は十分に考えられます。
一方からすれば、自身の親からの贈与になるので、その持ち分をすべて自分のものにしたいというのは真っ当な意見のようにもみえます。しかし、共有名義を盾にされてしまえば、それに対抗する手段がなくなってしまうのです。
離婚時の夫婦の共有財産というのは非常に取り扱いが難しいため、親から譲り受けた土地の共有名義については気をつけなければなりません。
親との共有名義を選択した場合、親が亡くなった際は相続が発生することになります。もちろん子であれば相続人となりますが、その土地に関して、親の持ち分をすべてもらえるとは限りません。
というのも、他に相続人がいれば、親の持ち分というのは、そこが自分の住んでいる土地であったとしても、法定相続分(民法で決められたそれぞれの相続分)、もしくは遺言によって分割されることになります。話し合いで解決すれば良いのですが、相続時に話がまとまらなくなる可能性は大いにあるといえるでしょう。
また、土地が共有名義となっている場合、基本的には何をするにも共有者全員の同意がなければなりません。たとえば、土地の売却や取り壊しをする場合であっても、いちいち共有者全員の実印の押印、契約書への記名、印鑑証明の取得、といったことが必要となってしまいます。
共有者が少なければそこまで手間に感じることもありませんが、相続が発生する度に所有権はどんどんと細分化されることになり、ますます面倒なことになってしまう可能性が危惧されます。
上記したようなことからも、単独名義が可能であれば、単独名義にしておくに越したことはありません。とはいえ、個々の状況によっては、単独名義が必ずしも良いとは限りませんので、専門家の意見を参考にするなどして、自分に合った対策を見つけるようにしましょう。
土地の名義ではなく建物の名義についてはこちらもご参照ください。